こんにちはHAYATOです。
今回は、欧米や中国輸入時・販売時に気を付けてべき法律についてお伝えしていきます。
今は手軽に個人でも簡単に海外から商品を輸入出来るようになりました。
だからこそ、物の輸入時に守らなければいけない法律をよく調べないまま輸入をしてしまい、法法を犯すというケースもあります。
最悪捕まってしまうので、輸入時に気を付けないといけない法律の知識を持たないまま安易に輸入してはいけません。
法律を知らなかったでは通らないので、ここでしっかり学んで下さいね。
この記事の目次
偽ブランド・コピー品
まず一番分かりやすいのが、偽ブランド品やコピー商品といった物です。これらを輸入してしまうと法律違反となり捕まってしまいますので、絶対に輸入しないで下さい。
普通に考えれば当たり前なので、ほとんどの人は輸入しないとは思いますが、ブランドのブランド力を使えるので売れやすいという特徴があります。
ただ、リスクを考えれば割に合いません。長くビジネス続ける為にも絶対に手を出さないで下さい。
あと、ブランド品の類似品も同様に輸入出来ません。ヴィトンっぽいバッグだったり、ティファニーっぽいアクセサリーだったりもダメです。
これは輸入する際に、商品販売ページの画像を見ると形が酷似していたりロゴなど入っていたり見分けるのも簡単です。
また、中国輸入だともちろん輸入先は中国です。中国で売られているブランド品は全て偽物と断言してもぐらい本物は出回っていません。
中国人がわざわざ日本に来てブランド品を買い漁っているぐらいです。言いたい事分かりますよね?
ブランド品に似ていない普通の商品でも稼げるので、偽ブランド品・コピー品は輸入しないようにして下さい。
知的財産権
次に中国輸入をする際に頭に入れておかないといけないのが知的財産権です。
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
人が考えて作ったものの知的な価値を形のない財産として、知的価値を守る為の権利です。要するに、形になったアイディアを守る権利ですね。
その知的財産権として保護されている権利の中で、今しっかり覚えておくべき以下の4つ挙げます。
特許権
主に発明などに関する権利です。比較的程度の高い新しい技術アイディアを保護する権利です。「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。
少し前にピコ太郎のPPAPが赤の他人に特許申請されていた問題が話題になりましたね。結局特許庁の声明では、他人が商標を取る事は出来ないということでした。
著作権
音楽や漫画といった思想や感情による創作を保護する権利です。
最近ではネット上で販売されている漫画が無料で見れるサイトの漫画村が著作権法違反で問題になりましたね。
商標権
皆さんが中国輸入で一番気を付けなければならない権利です。うっかり商標権の侵害をするいうケースも少なくありません。
商標権の中にも、『文字』『図形』『記号』『立体』『組み合わせ』各権利があり、これら全てを侵害してはいけません。
例えばヴィトンという文字を使っているものはダメです。マークだけが付いているだけでも輸入してはいけません。
現時点で中国ではこういった権利を守る概念がほとんど無いと言っても過言ではありません。偽ブランド品の宝庫です。
もしあなた自身で判断出来ない商品があれば輸入しないことにしましょう。
意匠権
商品の形といったデザインを保護する権利です。ただ、保護されるデザインの条件としては”工場で大量生産ができること”です。これを満たしていないデザインの場合は意匠権として保護されません。
例えば、AppleのMacbookに酷似した形のノートパソコンなどだめです。AppleのMacbookは大量生産していますよね?
ただ、意匠権はどこまで似ているとダメなのか?などの判断基準が素人には難しい部分があります。
なので、デザインに関しても自分で判断出来ない場合は輸入しない方がベストです。
輸入・販売した商品に対するPL法に基づく責任
これから中国輸入を始めるなら絶対に頭に入れておくべき事があります。
それは、輸入品の欠陥によって生じた損害は輸入した人がメーカーとして責任を負わなければいけないという事です。
自分で製造したわけでもないですが、輸入した人が製造から販売までの全責任を負う必要があるわけです。
例えば、あなたが中国からある商品を10個輸入したとします。1つは自分用に使い他人に9個を販売したとします。
このような小規模であっても自分が輸入した商品に関しては、あなたが責任者となります。
この部分をしっかり自覚したうえで中国輸入に取り組んで下さい。そうすれば、いい加減な商品は輸入する事は無くなると思います。
販売時の法律
輸入時に注意する法律もありますが、販売時にも気を付けないといけない法律があります。
PSE法
主に電化製品などに電気を使う商品に関係する法律です。基本的に電気を使用する商品はPSEマークを取得しているかどうかの確認が必要になってきます。
分かりやすい物でいうと、コンセントを使う商品はPSEマークが必須です。無い商品はPSE法違反となります。
モバイルバッテリーといったものは大丈夫です。この法律も販売時はもちろんですが、輸入する前にもPSE法に引っ掛からない商品かどうか確認しましょう。
なるべくコンセントの使う商品は輸入しないのが得策です。
電波法
BluetoothのヘッドホンやWifi機器やドローンなどの無線機に関する法律です。
この法律では電波をガソリンや天然ガス同様限りある資源の1つと考えています。その電波を国が定めたルールに従って使おうよという法律です。
電波を発する商品の場合は、事前に技術適合認証を受けなければいけません。付いていないものを使用すると電波法違反になります。
法律上は、現時点では使用に関する部分を指しており、販売する事を禁止しているわけではありません。
ですが、技術適合認証を受けていない商品を販売する事はオススメしません。中国輸入の際は無線機器など特に注意するようにして下さい。
薬機法
化粧品や医療品・医療機器や健康食品などに関する法律です。
化粧品だったりサプリメントなどを輸入したい場合は、この法律に準ずる必要があるんですが、かなりハードルが高いです。
輸入する商品によっては製造販売業許可が必要だったり、薬剤師を雇わないといけなかったり厚生労働大臣の承認が必要だったりします。
なので、薬機法に触れる商品は輸入をしないようにしましょう。化粧品や健康食品などは個人レベルで輸入・販売出来る物ではありません。
まとめ
堅苦しい法律の話が続きましたが、中国輸入だけに限らずどのビジネスでも法律の範囲内で行うのは当然の事です。
色々説明してきましたが、特にあなたが気を付けないといけないのが、
- 商標権
- PL法
- PSE法
- 電波法
上記の4点です。
違反すると怖い法律もありますが、基本的に破らないよう事前に知識を付け準備すればいいだけなので、難しく考える必要はありません。
中国輸入のプロも当然法律の範囲内でしっかり稼いでいますし、元々はプロも素人だったわけです。
あなたにも出来るので、是非中国輸入頑張ってチャレンジしていきましょう!

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